先日、インボイスの登録方法を解説しましたが、今回は簡易課税制度の手続き方法を解説します。
これは、個人的にはインボイスとセットで考える制度と思っています。
簡易課税は、2期前の課税売上が5,000万円以下の場合に登録するか選択できます。
この仕組みは簡単に言うと、売り上げ額の消費税に対して、みなし仕入率で計算した金額を控除できるようになります。
計算式でいうと下記になります。
実際の消費税の納税額 = 売上の消費税額 - 売上の消費税額 × みなし仕入率
下記、国税庁の簡易課税制度についてのページですが、みなし仕入率も掲載しています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm
私はサービス業ですので、みなし仕入率は「50%」になります。半分ですね。
例えば、その年に1,000万円(税込み:1,100万円)の売り上げがあった場合は消費税が100万円なので、
納税額 = 100万 - 100万 × 50%
となるので、納税額は50万円になります。半分が控除されます。
注意点としては、売り上げより出ていく経費が大きくなってしまう場合、例えば金額の大きい設備投資をする場合は簡易課税がデメリットになってしまう場合がありますので注意が必要です。
出ていく経費や設備投資が少なければ消費税が控除され、何より経理処理が楽になるため、簡易課税のメリットは大きいです。
届出書の入力
届出書は下記より直接入力が出来ます。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/pdf/1461_13.pdf
まず、左上の日付は記入日を、その下は提出する税務署名を入力します。
届出者
納税地は自分の住所を入力。
次に名前を入力。屋号の入力は不要です。
法人番号も空欄でOKです。
「下記のとおり、消費税法第37条第1項に規定する簡易課税制度の適用を受けたいので、届出します。」
のチェックボックスは入れなくてOKです。
①適用開始課税期間
現在、令和4年で来年のインボイスに合わせて手続きするので下記のようになります。
自:令和5年1月1日 至:令和5年12月31日を入力。
上記期間については、1年間だけ簡易課税になると思うかもしれませんが、開始をいつからにするかという事なので、期間はあまり気にしなくて問題ありません。
令和5年12月31日で簡易課税が終了するわけではありません。
結局、手続きすると2年間は解除できないのと、解除するにはまた届け出しないとなりません。
そのため、何もしなければ上記期間に関係なく、ずっと簡易課税が適用されます。
② ①の基準期間
自:令和3年1月1日 至:令和3年12月31日を入力
③ ②の課税売上高
事業内容等
自分が第何種になるかは、下記の事業区分を確認してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm
提出要件の確認
参考事項
「インボイス制度の開始と合わせ、令和5年10月1日から適用でお願いします。」
税理士署名
入力できたら印刷し、郵送で税務署に送りましょう。
どうやら電子媒体で送る事が出来ないようなので、書類送付になります。
送る際は「個人課税部門宛て」へ送るとよいです。
送った後は、税務署から適用される旨の連絡や書類は届きません。証明書などもありません。
書類を送り、ある程度日にちが経っても税務署から連絡が無ければ、無事に手続き完了となります。
不備があれば連絡があるそうです。
確定申告の際は、簡易課税で申告する事になります。
以上で解説は終了です。
複数の事業を営んでいるなどの場合、簡易課税を手続きした方が良いかどうかは、ご自身で計算して検討してみてください。