この記事は、20201年1月の記事となります。
さて、私が毎年この時期になると思うのが、2月からの確定申告です。
年1回の対応とはいえ、何回も行ってきたので慣れたものですが、2020年(令和2年)分から今までと違うのが「65万円の青色申告特別控除」の適用要件が変わることです。
簡単に説明すると、以下となります。
「65万円」の控除が「55万円」に
これは、毎年国税庁のサイトから「所得税の確定申告書」を作成しますが、「青色申告特別控除額」の部分の入力を「55万円」と入力します。
「38万円」の基礎控除が「48万円」に
基礎控除は、確定申告書の作成時に自動的に入力反映されます。
「e-Tax」または「電子帳簿保存」だと「65万円」のまま控除が受けられる
「e-Tax」の場合は、マイナンバーカードが必要となります。
「電子帳簿保存」に関しては、国税庁のサイトで案内がありますが、詳しくは下記よりご確認ください。
帳簿をスキャンで保存するのか、会計ソフトで問題無いのか、実はまだよく調べていません。
よろしければ、青色申告の改正についてもご覧ください。
国税庁:青色申告特別控除の改正
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/h32_kojogaku_change.pdf
国税庁:電子帳簿保存法関係
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/index.htm