売上金額から源泉徴収された金額の会計処理について説明します。
会計ソフトに入力する際は、この源泉徴収された金額を入力します。実際に支払われた金額ですね。
源泉徴収で引かれた分の金額の扱いは、仮払いとして処理されるようです。
この辺の差額は確定申告の際にもろもろ処理されますが、その時に必要となる書類が「支払調書」です。
これは、仕事を発注いただいた企業から貰えます。
源泉徴収といっても、何でも源泉徴収されるわけではなく、業種や仕事内容にもよります。
その話はまた次回に。。
HP作成・デザイン・更新・運用管理 | あなたのWeb担当者に
© 2026 Web担当屋 ブログ